平成27年6月1日から
背景には平成26年中全国の統計では自転車対歩行者の交通事故が2,551件発生しており、死亡事故まで発生している。
自転車側の危険運転を減らす目的で、平成27年6月1日から自転車の危険運転への罰則が強化されることになります。
罰則の内容
危険な運転で3年間で2回摘発されると、受講料を支払い、講習を受けることが義務づけられます。
もし従わなければ
受講料の不払いや、講習を受けない場合は5万円以下の罰金が科せられます。
気を付けよう
さて、具体的に危険な運転とは以下の状況です。
このような運転をしないように気を付けましょう!
片手運転
バランスがとりにくく、突発的にブレーキをかけることが困難であるため、荷物や傘を持ったり、スマホ・携帯をいじりながら片手で運転すること。
歩道を複数台で並走する
複数台の自転車で、歩道などを並走すると歩行者の迷惑となるため。
そもそも、自転車は車道を走ることが原則です。
例外的に歩道を走る場合は徐行が義務づけられています。
歩道を走るときは
もし例外的に歩道を走るときは、直ちに徐行できるような速度で走らなければなりません。
目安としては時速7.5~8キロ弱で速歩きの人よりも遅い速度。
歩行者を縫って走る自転車もいたりするようですが、とてつもなく危険な行為です。
進路変更の際は安全確認
自動車でもバイクの場合でも、教習所では進路変更する際には、斜め後ろの死角も確認するように教わります。
同様に自転車の場合でも、自分の死角もしっかり確認すべきです。
実は車道を走る方が安全
車道(左)を走るのは怖い気がしますが、実は狭い道から大きな道に出てくる車は、歩道を越えて車道の手前まで進んでくる場合が多々あります。
車道を走っているのであれば、脇道から出てくる車とは距離が長く保てるので少しは安全になります。
歩道はパンクしやすい
歩道は車道よりも石・異物・突起物が落ちている場合が多いため、パンクしやすくなります。
まとめ
理想としては自転車が車道を安全に走ることができれば一番いいのですが、今回の法改正では自転車に乗っている人の安全に対する意識を変えることになると思います。
自転車だから気軽に乗っていいという安易な考えを改め、自動車やバイクの安全運転に準じた意識を持ってもらいたいものです。