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ある日第二種原付のナンバープレートが盗難に遭ったことがあります。
盗難されたと知ってかなり困惑しました。
今回の記事では私と同じように盗難に遭って困っている方のために、具体的な手続きを記載していきます。
ナンバープレートを盗難された私の体験
ある日の夜10時ごろに弟が帰宅した。
その時に、私の第二種原付(アドレス110)のナンバープレートが無い、と知らせてくれた。
この時はただただ驚きました。
この日はアドレス110を使わなかったので、まったく気が付きませんでした。
そして、ナンバープレートが無いということは、とりあえずは動かすことはできないということです。
ナンバープレートを盗難された時にすべきことと手続き
さて、これからは実際に私が行ったことと手続きについて書いていきます。警察に連絡
ナンバープレートが盗まれたことで最初に思い付いたのが、盗難車などにつけて犯罪に使われるのではないか、
と考えました。
自分のナンバープレートが犯罪に関係してしまうのは是非とも避けたかったので、
すぐに110番に通報しました。
電話口の方に事情を説明したところ、警官を向かわせるとのこと。
警察が到着した時に伝えること
さて、先ほどの通報から30分ほどして警官3名が到着。遅い時間にも関わらず、3名の警察官が来ました。
早速被害届作成するということで、下記のことを確認してきました。
駐車場所
最後にナンバープレートを確認した日時(日時①)
なくなったのに気が付いた日時(日時②)
2つ目と3つ目の項目を確認して犯行時刻の絞り込みをするとのこと。
つまり、日時①と日時②の間に盗まれたことになり、犯人に対して「〇月〇日〇時頃は何をしていた?」なんて訊くようです。
被害届の作成&署名
さきほど状況を確認したことをもとに、警察官のひとりがパトカーの中で被害届を作りはじめました。
すぐにできると思いましたが、手書きで作成していたため30分あまり自宅で待機しました。
ちなみに、被害届を書いているのが新人のようで、誤字の度に書き直しをさせられていたために時間がかかったようです。
平成29年6月現在においては、タブレット端末などを使って簡単に作成できているかもしれませんね。
さて、被害届が出来上がったら、内容を確認して、被害者である私はは署名と指紋押印するだけ。
そして、警察官に今後の手続きを確認してみると、
警察署に行って盗難証明書を交付してもらう
↓
市町村役所に行ってナンバープレートを再交付してもらう
↓
自賠責のシールを貼る
↓
市町村役所に行ってナンバープレートを再交付してもらう
↓
自賠責のシールを貼る
とのこと。
なお、犯人が捕まったら連絡しますとのことでした。(盗難から数年経ちますが、いまだに連絡がありません)
また、盗まれたナンバープレートは、犯人が盗難車に付け替えるつもりではないかとのことでした。
以上、盗難現場での手続きが終了し、この日は解散しました。
ナンバープレートの交付手続き
さて、盗難の翌日です。ナンバープレートがないためバイク(アドレス)は使えないので、バスで出かけることにしました。
普段はバイクで気軽に移動しているので、非常に不便に感じました。
警察署での手続き
まずは管轄に警察署に行って、案内担当の方にナンバープレートが盗難された旨説明し、担当の窓口を教えてもらいました。そして担当窓口にて5分ほど待ったでしょうか?盗難証明書を交付してもらいました。
さて、次はこの証明書を持って那覇市役所に移動します。
ちなみに今回は110CCなので、ナンバープレートは市役所で交付されますが、125ccを越える場合は陸運事務所で交付となります。
市役所での手続き
どこの窓口に行けばよいのかわからない場合は総合案内にて、
ナンバープレート再交付の担当窓口を確認すれば、
すぐに担当窓口を窓口を教えてくれます。
市役所は以前と違って訪問者に対して「お客様」と呼ぶなど、丁寧に対応してくれます。
さて、担当窓口にて確認すると書類を3通を記入し、警察で交付された盗難証明書も合わせて提出します。
しばらく待っていると、ナンバープレートを再交付してもらいました。
ナンバープレートをリアフェンダーに固定するボルトとナットも付属しており、
再交付の手数料はタダでした。
市役所での手続きはこれで終わりですが、
ナンバープレートの隅っこに自賠責保険のシールを貼る必要があるので、
次は保険会社でこのシールをもらってこなくてはなりません。
保険会社での手続き
持参した保険証を確認してもらい、備え付けの申請書を記入&押印して窓口に提出しました。他にはお客さんがいなかったので、5分ほどして再交付してもらいました。
で、そのままナンバープレートに貼り付けて完了しました。
これで無事にアドレスに乗ることができます。
自動二輪、普通自動車・軽自動車の場合の手続きの違い
さて、これまでは原付の場合について書いてきましたが、125CCを超える自動二輪や自動車の場合については少しだけ手続きが変わってきます。125CCを超える自動二輪
警察に連絡して、被害届を出して、盗難証明書を交付してもらうまでは同じです。今度は市町村役所ではなく、管轄の陸運事務所に行ってプレートを交付してもらいます。
この時にかかる手数料は申請書に貼る印紙代とナンバープレートの費用として千円くらいかかるようです。
ナンバープレートが交付されたら、保険会社で交付された自賠責保険のシールを貼って終了です。
普通自動車・軽自動車
警察に連絡して、被害届を出して、盗難証明書を交付してもらうまでは同じですが、二輪の場合に比べて仮ナンバー交付という手間も増えます。理由は、自動車の後ろ側のナンバープレートは封印されているため、陸運事務所で新しいナンバープレートを封印してもらう必要があり、陸運事務所まで移動させなければなりません。
このため、自動車臨時運行許可(通称:仮ナンバー)を管轄の市町村役所で発行してもらい、それを自動車につけて陸運事務所に持ち込むことになります。
なお仮ナンバーの申請時には、運転免許証・車検証・印鑑・自賠責保険証 を持参してください。費用は750円というところが多いですが、地域により異なります。
そして、陸運事務所での申請書代で数百円、ナンバープレート代として2000円くらい請求されるようです。
まとめると
仮ナンバー交付(市町村役所)
↓
ナンバープレート再交付(陸運事務所)
↓
仮ナンバー返却(市町村役所)
ということになります。↓
ナンバープレート再交付(陸運事務所)
↓
仮ナンバー返却(市町村役所)
犯人が見つかったときの手続き
犯罪被害にあったといういことで、その被害賠償金は請求できる可能性があるようです。窃盗犯に対する賠償請求ということで、タクシー代や精神的慰謝料も認めらることもあるようです。
とりあえずは地元の弁護士会に電話で問い合わせをしてみましょう。
また被害額が140万円以下ならば、司法書士が訴訟代理人となって訴訟をするという方法もあります。
簡易裁判なら、手続きも簡単なので、訴えやすいです。
また、ナンバープレートが見つかって自分のもとに戻ってきたときは市町村役所あるいは陸運事務所に返却する必要があります。
犯人が見つからなかったときの手続き
盗難から数年経ちますが、警察から何の連絡もありません。まとめ
場合分けも多いため、話がややこしくなってしまいました。まとめると以下のようになります。
125CCまでの二輪
警察に通報(110番)
↓
盗難証明書を交付(警察署)
↓
ナンバープレートを再交付(市町村役所)
↓
自賠責のシールを貼る(保険会社)
↓
盗難証明書を交付(警察署)
↓
ナンバープレートを再交付(市町村役所)
↓
自賠責のシールを貼る(保険会社)
125CCを超える二輪
警察に通報(110番)
↓
盗難証明書を交付(警察署)
↓
ナンバープレートを再交付(陸運事務所)
↓
自賠責のシールを貼る(保険会社)
↓
盗難証明書を交付(警察署)
↓
ナンバープレートを再交付(陸運事務所)
↓
自賠責のシールを貼る(保険会社)
普通自動車・軽自動車
警察に通報(110番)
↓
盗難証明書を交付(警察署)
↓
仮ナンバー交付(市町村役所)
↓
ナンバープレート交付(陸運事務所または軽自動車協会)
↓
仮ナンバー返却(市町村役所)
↓
盗難証明書を交付(警察署)
↓
仮ナンバー交付(市町村役所)
↓
ナンバープレート交付(陸運事務所または軽自動車協会)
↓
仮ナンバー返却(市町村役所)
窃盗されてしまうと、このように多大な時間と労力や費用を費やすことになります。
自分の落ち度はないのに、到底納得できるものではありません。
仮ナンバーを交付してもらえば、返却する必要もあります。
ナンバープレートが見つかれば警察に出向いてナンバープレートを受領し、さらに交付した行政機関に返却する必要もあります。
時間がたっぷりある方はいいですが、普段働いている場合は、仕事を休んでこのような手続きをしなければなりません。
これらのことを考えると、やはり未然に防ぐことが最善策です。
ナンバープレート用の盗難を防止する商品として、特殊な形状のねじ穴をしたボルトがあるので、気になる方は調べてみるといいですね。