安全講習と罰金
平成27年6月1日に施行された改正道交法では罰則が強化されました。
刑事処分とは別に、3年以内に2回以上、危険行為で摘発された14歳以上の運転者に、各地の警察本部や運転免許センターなどでの安全講習(3時間、5700円)の受講が義務づけられます。
県警本部や警察署に呼び出され、自転車事故の被害者と加害者の手記を読んだり、事故の映像などで危険性を学んだりします。
交通ルールの理解度を確かめるテストもあるとのことです。
もしも受講の命令を受けて3か月以内に受講しなければ、5万円以下の罰金が科される。
こんな疑問
身元の確認方法は?
運転免許を持っていない場合もありますが、その場合は、警察が学校や職場に問い合わせをすると思われます。
現在、まだ施行されたばかりで違反者の情報は2chやニュースサイトで出てきていませんが、いずれはこのようなサイトで話題になるでしょう。
イキナリ赤切符?
青切符というのもありますが、自転車の場合はもっと処分の思い赤切符が適用されます。
赤切符を交付されると書類送検され、起訴猶予処分になることが多いが、悪質な場合は簡易裁判所から罰金の略式命令を受けるケースもあります。
未成年の場合だと、書類送検後に家庭裁判所に送致され処分が決まります。
公安委員会から受ける運転免許の停止処分や取り消し処分などを行政処分といいます。
罰金や禁錮・懲役などの刑罰のことです。
やってしまいがちな危険運転
二人乗り
これはやってしまいがちで、私も小中学生のときにはよくやっていました。
二人乗りは危険運転であることを意識させるために、小学生のうちから教え込んでおく方がいいでしょう。
13歳までクセになってしまうと、14歳になった瞬間に改めることは難しいと思います。
信号無視
自動車やオートバイじゃないから大丈夫だろうではありません!
小学生のうちから規則を守るようにクセを付ける方が賢明です。
制動装置不良運転
ブレーキのない自転車に乗るなどの行為ももちろん違反です。
違反であるばかりか、急に止まることができないのは危険ですので、ブレーキ付き自転車に乗ることです。
まとめ
施行されたばかりなので十分に浸透しておらず、ついつい違反してしまう方もいると思います。
しかし、道交法が改正された理由は、より安全な交通環境を作ることにあります。
他者(自動車・オートバイ・歩行者)に危険を及ぼさない、あるいは、迷惑をかけない運転をこころがけたいものです。