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14の危険行為を明示していたのに
平成27年6月の道路交通法改正では14の危険行為を明示してまで安全性向上を向上しようとしていましたが、
死亡事故が起こってしまいました。
しかも死亡事故!
音楽聴きながら自転車運転、女性にぶつかり死なせる 千葉市の大学生を書類送検
千葉西署は6日、自転車で歩行者の女性にぶつかり死なせたとして、重過失致死の疑いで、千葉市稲毛区の男子大学生(19)を書類送検した。
千葉西署によると、大学生はイヤホンで音楽を聴きながら走行。自転車は変速機付きのスポーツタイプで、時速約25キロのスピードが出ていたとみている。調べに対し「下を向いて運転していた」と供述している。
書類送検容疑は6月10日夜、稲毛区の県道を自転車で走行中、横断歩道を歩いて渡っていた東京都の女性=当時(77)=に衝突、転倒させ、くも膜下出血で約2時間後に死亡させたとしている。
大学生は信号を無視して横断歩道を通過しようとしたという。女性は千葉市内に住む娘に会った帰りだった。
普通自転車で歩道通行する際に通行方法を守らない
14の危険行為の中に「歩道では徐行する速度で運転」というのがあり、これに該当するものと思われます。この加害大学生は、聴覚と視覚を塞いで安全運転の義務を怠ったために、死亡事故が起こりました。
このような人というのは、「自分だけは大丈夫」とか「相手が悪い」と考えるため、反省し改善するということが難しいです。
危険行為を常時行っているので、時期は明示できませんが、必ず事故を起こします。
まとめ
交通規則は安全のために存在するので、自分が規則を守るのは当然です。しかし、他者も安全のために規則を守っているかといえばそうでないことがありますので、常に疑って安全確認を行うべきです。
交通規則を守っていれば事故は起こらないと思いますよ・・・