目安時間:約
3分
4月が危ない
確か昨年(平成27年)夏ごろにこのような判決が出たのですが、今になって日刊ゲンダイで新聞に掲載されたようです。広く知っているほうがいいので、再度お知らせします。
特に4月から親元を離れて暮らすことになる新大学生や専門学校生、新社会人はNHKから狙われているので、事前に知っておくことをお勧めします。
日刊ゲンダイの記事(平成28年2月1日)

文字に起こしてみました
こちらの日刊ゲンダイの記事によると、Aさんはテレビが壊れたということでNHKに電話で「解約したい」ことを伝えたところ、NHKは「規約にはテレビが壊れたことを確認しないと解約はできないと記載されている」と主張しました。
しかし、Aさんはすでに壊れたテレビを廃棄処分してしまったので、テレビが壊れたという証拠がありませんでした。
これについてNHK側がAさんを規約に違反したということで提訴しました。
これに対する茨城県の土浦簡易裁判所は、そもそも解約の意思を示した段階で解約は認められると判断し、NHKの規約は無効であるという判断を下しました。
つまり、今後はこの裁判の決定を基に、電話一本でテレビが壊れたので解約したいという意思を示せば、そこで解約が成立するということになります。これはNHK受信料契約方法の大きな転換となりそうですね。
netgeekより
NHK集金人の態度
以前から集金人の態度が悪いのは有名で、例えば不在時にこのような不在訪問ハガキが入っていたこともあったようです。川越営業センター(電話:049-246-3111)の松田さんですか・・・
そうですか・・・

NHK撃退シールを無料で配布中です
元NHK職員の立花孝志さんが、NHKから国民を守る党のサイトにてシールを配布中です。必要な方は請求することができますよ。
まとめ
そもそも放送法は現在のネットが発達した状況ではもはや不要です。NHKを観たい人とだけ契約すればよいと思いますよ。
スポンサードリンク
カテゴリ:NHK問題